アクシア日本橋 管理組合 |
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「AXIA」日本橋(以下本マンションといいます)各専有部分を所有する区分所有者(以下区分所有者といいます)は、「建物の区分所有等に関する法律」(以下区分所有法といいます)に基づき、次の通り、「AXIA日本橋」管理規約(以下規約といいます)を定めます。
改定 2010.12.23 第34条第1項 2016.12.11 第12条第1項、第2項
(目 的) 第1条 この規約は、本マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とするものです。 (定 義) 第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義はいそれぞれ当該各号に定めるところによります。 一 区分所有権:構造上及び利用上の独立性を有する建物の部分の所有を目的とする権利をいいます。(区分所有法第2条第1項) 二 区分所有者:区分所有権を有する者をいいます。(区分所有法第2条第2項) 三 占 有 者:区分所有者以外で、専有部分を占有する者をいいます。(区分所有法第6条第3項) 四 専有部分:区分所有権の目的となる建物の部分をいいます。(区分所有法第2条第3項) 五 共用部分:共有部分以外の建物の部分、専有部分に属さない建物の付属物及びこの規約により、共用部分とされた付属の建物をいいます。(区分所有法第2条第4項) 六 敷 地:建物が所在する土地及びこの規約により建物の敷地とされた土地をいいます。(区分所有法第2条第5項) 七 共用部分等:共用部分及び付属施設をいいます。 八 専用使用権:敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用出来る権利をいいます。 九 専用使用部分:専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいいます。 (対象物件の範囲) 第3条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び付属施設(以下対象物件といいます。)とします。 (規約の遵守義務) 第4条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持する為、対象物件の使用について、付属規程(使用細則・駐車場使用細則・自転車置場使用細則・宅配ボックス使用細則等をいい、以下付属規程といいます。)を定め、この付属規程及び規約並びに総会の決議を誠実に遵守しなければなりません。 2.区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び付属規程並びに総会の決議を遵守させる義務があります。 (規約の効力) 第5条 この規約及び付属規程並びに総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有します。 2.占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び付属規程並びに総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。 (管理組合) 第6条 区分所有者は、区分所有法第3条前段に基づき、第1条に定める目的を建成する為、区分所有者全員をもって「AXIA日本橋」管理組合(以下管理組合といいます。)を構成します。 2.管理組合は、事務所を本マンション内に置きます。 (専有部分の範囲) 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次の通りとします。 一 建物番号を付した住戸(以下住戸部分といいます。) 2.前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については次の通りです。 一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とします。 二 玄開扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とします。 三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとします。 3.専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とします。 4.前項に係わらず、共用部分に設置される給湯機及びエアコン用室外機は専有部分とします。 (共用部分の範囲) 第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げる通りとします。 第9条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者全員の共有です。 (共有持分) 第10条 各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積の割合によります。(別表第3のとおり。) 2.床面積の計算は、壁芯計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいいます。)によるものとします。 第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することは出来ません。 2.区分所有者は、その所有する専有部分と共用部分等の共有持分とを分離して、譲渡、貸与、抵当権の設定等の処分をしてはなりません。 (専有部分の用途) 第12条 区分所有者及び占有者は、各専有部分の用途は住宅または小規模事務所に限るものとし、次の項を含め、他の用途に供してはなりません。 2.区分所有者及び占有者は、不特定ないし多数の者に対して、対価の有無を問わず(国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業としての民泊を含む)短期的な宿泊、滞在目的で使用させてはなりません。 第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければなりません。 第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコ二ー、玄関扉、窓枠及び窓ガラス等(以下バルコ二ー等といいます。)について、同表に掲げる通りの専用使用権があることを承認するものとします。 2.前項に定める専用使用権は、専有部分の処分に従います。 3.専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコ二ー等を使用することが出来ます。 第15条 区分所有者は、敷地内の駐車場について、管理組合が特定の区分所有者又は占有者に対し駐車場使用契約により専用使用権を設定することを承認するものとします。 2.駐車場について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に使用料を納入しなければなりません。 3,区分所有者がその所有する住戸部分を第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場の専用使用権は消滅します。(占有者が占有を終了した場合も同様です。) 第16条 区分所有者は敷地内の自転車及び自動二輪車置湯について管理組合が、特定の区分所有者又は占有者に対レ使用契約を締結のうえ、専用使用権を設定することを承認するものとします。 2.自転車及び自動二輪置場について専用使用権を有しでいる者は、別に定める使用料を、管理組合に納入しなければなりません。尚この納付にあたっては、その年額を一括して払込むものとします。 3.区分所有者がそめ所有する専有部分を第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の専用使用権は消滅します。(占有者が占有を終了した場合も同様です。) 第17条 区分所有者は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者が使用することを承認するものとします。 一 管理員室、機械室その他対象物件の管理業務遂行上必要な施設について、管理業務受託者が無償で使用すること 二 電気室については、東京電力株式会社が無償で使用すること 2.前項に掲げるもののほか、区分所有者は、管理組合が総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(専用使用部分を除く)の一部について、第三者に使用させることを承認するものとします。 (専有部分の貸与) 第18条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合は、この規約及び付属規程並びに総会の決議をその第三者に遵守させなければなりません。 2.区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び付属規程並びに総会の決議を遵守する旨の条項を定めると共に、契約の相手方に、その旨の誓約書(別記様式I)を、管理組合に提出させなければなりません。 3.区分所有者は、その貸与を受けた第三者の行為につき、この規約及び付属規程並びに総会の決議から生ずる一切の責任を負うものとします。 (区分所有者の責務) 第19条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図る為、常に適正な管理を行う様努めなければなりません。 第20条 敷地及び共用部分等の管理についでは、管理組合がその責任と負担においてこれを行います。但し、バルコ二ー等の専用使用権のある共用部分は、専用使用権を有する者が通常の使用に伴うものについて、自己の責任と負担においてこれを管理するものとします。 第21条 管理を行う者は、管理を行う為に必要な範囲内において、他の者の専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することが出来ます。 2. 立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはなりません。 3. 正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければなりません。 4.立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原伏に復し、又、立入り箇所に損害が生じた場合には、その賠償をしなければなりません。 (損害保険) 第22条 管理組合は区分所有者を代理して、次の業務を行います。 一 対象物件に対する次の損害保険の付保 (1) 共用部分等の火災保険 (2) 共用部分のガラス保険(専用使用部分を除く) (3) 施設所有者・管理者賠償責任保険 (4) 個人賠償責任保険 (5) 昇降機賠償責任保険 これらの付保については、附則第3条1項に定める修績積立基金の内より、損害保険会社の「積立マンション総合保険」を契約する事により、基金の運用と併せて行うことが出来るものとします。 この場合の契約当事者は管理組合の理事長です。 二 総会において決議された損害保険の付保 三 損害保険契約に関する保険証券の保管並びに保険金の請求及び受領(但し、個人賠償責任保険に関する保険金の請求及び受領は除きます。) 2.管理組合は、受領した保険金を事故により損害を生じた共用部分等の修復に要する費用に充当するものとします。 (管理費等) 第23条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる為、次の費用(以下管理費等といいます。)を管理組合に納入しなければなりません。 一 管理費 二 特別修繕費(修繕積立金) 2.管理費及び修繕積立金の額については、区分所有者は、その共有持分に応じた金額を負担するものとします。ただし、対象物件全体の管理に要する経費のうち一戸あたり均一の費用負担となる経費については共有持分の多寡にかかわらず均等負担の管理費として上記に加算されます。尚、算出された額の端数処理は、10円単位(1円の位を四捨五入)です。 3.管理費等及び使用料は専有部分を貸与等により第三者に占有させる場合においても、区分所有者が納入するものとします。 第24条 管理組合が管理費等及び使用料について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことが出来ます。 (管理費) 第25条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理(以下「通常管理」といいます。)に要する経費に充当します。 一 管理受託者への管理委託費 二 管理委託費に含まれない共用設備の保守点検維持費、清掃費、消毒費、塵芥処理費、その他日常業務費 三 共用設備の運転等に必要な水道光熱費 四 備品費、通信費、その他の事務費 五 経常的な補修費 六 会議費、活動費等の管理組合の運営に要する費用 七 情報・通信への接続費用 八 町内会費 九 損害保険料 十 その他敷地及び共用部分の通常の管理に要する費用 (修繕積立金) 第26条 管理組合は、特別修繕費を修繕積立金として積み立てます。 2.修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理(以下「特別管理」といいます。)に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことが出来ます。 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 三 敷地及び共用部分等の変更又は処分 四 その他区分所有者全体の利益の為に特別に必要となる管理 3.管理組合は、前項各号の経費に充てる為借入れをしたときは、特別修繕費をもってその償還に充てることが出来ます。 4.修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。ただし「通常管理」の会計に不足金が生じた場合には、一時的に流用できるものとします。この場合、第59条第2項の借賃等により遠やかに戻入れることとします。 (使 用 料) 第27条 専用使用権に基づく使用料及び第三者からの使用料は、管理費に充当するほか、修練積立金として積み立てることも出来ます。 (組合員の資格) 第28条 組合員の資格は、本マンションの区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失します。 (届出義務) 第29条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面(別記様式II)により管理組合に届け出なければなりません。 (業 務) 第30条 管理組合は、次の各号に掲げ.る業務を行います。 一 敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及び塵芥処理(第20条の通常の使用に伴うものを除く。) 二 敷地及び共用部分等の修繕 三 管理費等及び使用料の収納・保管・諸経費の支払いに関する業務 四 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務 五 組合員が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 六 敷地及び共用部分等の変更及び運営 七 修繕積立金の運用 八 官公署、町内会等との渉外業務 九 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 十 防災に関する業務 十一 広報及び連絡業務 十二 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務 十三 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保する為に必要な業務 (業務の委託等) 第31条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせて執行することが出来ます。(本規約において、この第三者を管理業務受託者といいます。) (役 員) 第32条 管理組合に次の役員を置きます。 (1) 理事長 1名 (2) 副理事長 1名 (3) 理事(理事長、副理事長を含む。以下同じ) 5名 (4) 監 事 1名 2. 理事及び監事は、総会にて選任します。立候補者のない場合は輪番制によります。 3. 理事長及び副理事長は、理事の互選により選任します。 (役員の資格) 第33条 本マンションの組合員でなければ役員に就任出来ません。但し、当該組合員が法人である場合には、当該法人の代表者が指定する役員又は使用人をもって充てることが出来ます。 (役員の任期) 第34条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、重任の場合は議案として上程し、総会の決議により決まり、その任期を1年とする。 2. ただし、初年度に限り監事及び理事長・副理事長に選任された理事以外の役員の任期は1年間です。任期途中で役員に欠員が生じたときは、理事会で補充出来るものとし、その役員等の任期は前任者の残任期間とします。 3. 任期の満了によって退任する役員は、後任の役員が就任する迄の間引き続きその職務を行うものとします。 4. 役員が組合員でなくなった場合においては、その役員は、その地位を失います。 この場合前項の規程は該当しません。 (役員の誠実義務) 第35条 役員は、法令、規約及び付属規程並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員の為、誠実にその職務を遂行するものとします。 (役員の責任) 第36条 理事長及び理事会の執行した管理組合の管理業務に関する責任は、組合員全員が負うものとします。但し、故意又は重大な過失に基づく責任についてはこの限りではありません。 (役員の報酬) 第37条 役員の報酬の有無、その金額は総会の決議によって定めます。 (理事長) 第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行します。 一 規約及び付属規定等により、理事長の職務として定められた事項 二 総会又は理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 2. 理事長は、区分所有法に定める管理者とします。 3. 理事長は、その職務に関し、区分所有者のために原告又は被告となることができるものとします。ただし、この場合理事長は、事後直ちに総会招集通知と同じ方法で組合員に通知します。 4. 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければなりません。 5. 理事長は事故の防止又はその復旧の為緊急を要する場合、一般会計又は修繕積立金会計を取崩し、その費用に充当することが出来ます。この場合は、速やかに所定の場所にその旨を掲示すると共に、理事会に報告します。 6. 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することが出来ます。 (副理事長) 第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行います。 (監 事) 第40条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければなりません。 2. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認められるときは、臨時総会を招集することが出来ます。 3. 監事は、理事会に出席して意見を述べることが出来ます。 (総 会) 第41条 管理組合の総会は、総組合員で組織します。 2. 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とします。 3. 理事長は、通常総会を、毎年1回、会計年度開始以後3ケ月以内に招集します。 4. 理事長は、必要と認める場合においては、理事会の決議を経て、何時でも臨時総会を招集することが出来ます。 5. 総会の議長は、理事長が務めます。 第42条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前迄に、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発します。 2. 通知は、組合員が管理組合に届出をした宛先に発します。但し、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地宛に発します。 3.通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所(エントランスホールの掲示板)に掲示することをもって、これに代えることが出来ます。 4.通知をする場合において、会議の目的が規約の変更・敷地及び共用部分等の多額の費用を要する変更又は処分、区分所有法第61条の復旧の決議又は区分所有法第62条の建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければなりません。
(議 決 権) 第43条 組合員は、その所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有します。 2. 住戸1戸につき2以上の組合員が存在する場合のこれらの者の議決権の行使については、併せて一の組合員とみなします。 3. 前項により一の組合員とみなされる者は、議決潅を行使する者1名を選任し、その者の氏名を予め総会開会迄に理事長に届け出なければなりません。 4. 組合員は、書面又は、代理人によって議決権を行使することが出来ます。 5. 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者、他の組合員若しくはその組合員と同居する者又はその組合員の住戸を借り受けた者に限ります。但し、組合員が法人の場合においては、その役員又は従業員も代理人となることが出来ます。 6. 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければなりません。 第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合において、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければなりません。 2. 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することが出来ます。 3. 第2項により招集された臨時総会においては、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任します。 4. 監事が招集した総会の議長の選任については、前項を準用します。 (出席資格) 第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することが出来ます。 2. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることが出来ます。(ただし議決権はありません。)この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、予め理事長にその旨を通知しなければなりません。 3. 前項の場合、総会を招集する者は、招集の通知を発した後延滞なく総会の日時、場所及び会議の目的たる事項を所定の掲示場所に掲示します。 (議決事項) 第46条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経るものとします。 一 収支決算及び事業報告 二 収支予算及び事業計画 三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法の決定又は変更 四 第22条第1項第二号の付保 五 規約及び付属規程の変更又は制定 六 「特別管理」の実施並びにそれに充てる為の資金の借入及び修繕積立金の取崩し 七 区分所有法第57条第2項及び第58条第1項・第59条第1項・第60条第1項の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任 八 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 九 区分所有法第62第条1項の場合の建替え 十 役員の選任及び解任並びに役員報酬の額及び支払方法 十一 管理受託者との管理業務委託契約の締結 十二 敷地及び共用部分等(専用使用部分を除く)の第三者の使用の承認 十三 その他管理組合の業務に関する重要事項
第47条 総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ成立しません。 2. 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによります。 3. 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項に関わらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決します。 一 規約の変更 二 敷地及び共用部分等の変更(改良を目的とし、且つ著しく多額の費用を要しないものを除く)又は処分 三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起 四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項 4. 区分所有法第62条第1項の建替え決議は、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行います。 この場合も、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなします。 5. 規約の変更を議決する場合一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、あらかじめその承諾を得なければなりません。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否できません。 6. 敷地及び共用部分等の変更又は処分を議決する場合、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の事前の承諾を得なければなりません。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否できません。 7. 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、予め当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければなりません。 8. 総会においては、予め通知した事項についてのみ、決議することが出来ます。 第48条 規約により総会において決議すべきものとされた事項について、組合員全員の書面による合意があるときは、総会の決議があったものとみなします。 第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成します。但し、議長は出席理事の中から書記を指名することが出来ます。 2. 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した理事又は組合員がこれに署名押印するものとします。 3. 理事長は、議事録及び前条の書面を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければなりません。この場合において、閲覧につき、担当の日時、場所等を指定することが出来ます。 4. 理事長は、所定の掲示場所に、議事録及び前条の書面の保管場所を掲示します。 (理事会) 第50条 理事会は、理事をもって構成します。 2. 理事会の議長は、理事長が務めます。 (招 集) 第51条 理事会は、理事長が一年に少なくとも3回招集します。 2. 理事が2分の1以上の理事の同意を得て臨時理事会の招集を請求した場合においては、理事長は速やかに理事会を招集しなければなりません。 3. 理事会の招集手続については、総会招集手続の規程を準用します。但し、理事会において別段の定めをすることが出来ます。 第52条 理事会の会議は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことが出来ず、その議事は、出席理事の過半数で決します。 2. 議事録については、総会議事録の規程を準用します。但し、署名押印は議長及び出席者各1名で足りるものとします。 3. 理事長は会議の都度議事録作成の為、理事の中から書記を指名することが出来ます。 第53条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議します。 一 収支決算案、収支予算案及び事業計画案 二 規約の変更及び付属規程の制定又は変更に関する案 三 その他総会提出議案 四 規約及び付属規程に違反した者などに対する勧告又は指示等 五 総会から付託された事項 六 欠員が生じた役員の補充 七 第58.条第2項の遅延損害金の額 八 防火管理者の任命及びその活動費用の額 (会計年度) 第54条 会計年度は毎年10月1日から翌年9月30日迄とします。 第55条 管理組合の会計における収入は、管理費等及び使用料によるものとし、その支出は「通常管理」及び「特別管理」に必要な諸費用に充当します。 第56条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得るものとします。 2. 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承諾を得なければなりません。 (会計報告) 第57条 理事長は、毎会計年度の.収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得るものとします。 (管理費等の徴収) 第58条 管理組合は、管理費等及び使用料について、組合員の各自が開設する銀行の預金口座(専有部分1戸に2以上の組合員が存在する場合は代表者名で開設してください。)から自動振替の方法により別に定める口座に受け入れることとし、翌月分を当月の27日迄に一括して徴収します。但し、臨時に要する費用として特別に徴収する場合においては別に定めるところによります。 2. 組合員が前項の納付すべき金額を納付しない場合において、管理組合は、その未払金額について年利14%を限度として(365日の日割計算)遅延損害金を加算して、その組合員に対して請求することが出来ます。 3. 前項の延滞損害金は、「通常管理」に必要な費用に充当します。 4. 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることが出来ません。 5. 管理組合は第1項の規定に違反若しくは、期日迄に所定の管理費等及び使用料を納入しない組合員に対して、勧告もしくは、警告をするごとが出来ます。 6. 理事長は、期日迄に所定の管理費等及び使用料を納入しない組合員に対して、当該費用に関する支払い命令及び訴訟に関し、訴訟追行権を有します。 7. 前項の場合において、理事長は遅滞なく組合員にその旨を通知します。 8. また、第6項に定めるほか管理組合は第63条に準拠して必要な措置をとることもできます。 (管理費等の過不足) 第59条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合は、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当するほか、修績積立金として積立てることが出来ます。 2. 管理費等に不足を生じた場合にあっては、組合員全員の責任ですので、管理組合は組合員に対して共有持分による負担割合に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることが出来ます。 (預金口座の開設) 第60条 管理組合は会計業務を遂行する為、管理組合の預金口座を開設します。 (借人れ) 第61条 管理組合は、「特別管理」を行う為必要な範囲内において、借入れをするごとが出来ます。 第62条 理事長は、会計帳簿その他の帳票類を作成保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければなりません。この場合において、閲覧につき、担当の日時、場所等を指定することが出来ます。 第63条 組合員又は占有者が法令に反する行為、又は建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し組合員の共同の利益に反する行為をした場合並びにその行為をする恐れがある場合には、区分所有法第57条から第60条迄の規定に基づき必要な措置をとることが出来ます。 第64条 組合員若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下組合員等という。)が、法令、規約又は付属規程に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその組合員等に対し、その是正等の為必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが出来ます。 2. 組合員は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等の為必要な措置を講じなければなりません。 3. 組合員等が、この規約若しくは付属規程に違反したとき又は組合員等若しくは組合員以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその差止め排除若しくは現伏回復の為の必要な措置をとることが出来ます。 4. 前項迄の勧告及び指示等の処置に要する費用、及びこの規約に定めちれた訴訟の費用(弁護士費用、その他実費全額含む)は、当該組合員又は占有者が負担します。 (防火管理者) 第65条 管理組合は消防法に定める防火管理業務を行う為、組合員の中から防火管理者を置き、その活動の必要経費を支払うことができます。 2. 防火管理者は、理事長が理事会の決議によりこれを任命し、総会において選任報告をします。 (合意管轄裁判所) 第66条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とします。 第67条 組合員は、売主又は管理組合が地方自治体又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守するものとします。 第68条 組合員は、対象物件の影響により近隣居住者が被る電波障害の対策について、下記のとおりとすることに異義を申し立てることは出来ません。 一 対象物件引渡し以前に電波障害が発生し、障害対策設備(障害住家への保安器迄を含む)を設置した場合、当該対策設備を被害を被る当該近隣住戸に無償で使用させることとします。 二 当該障害対策設備は、管理組合の責任と負担において維持管理を行うものとます。 三 対象物件引渡し以後に電波障害発生の申し出を受けた場合は、管理組合の責任と負担において解決するものとします。 (容認事項) 第69条 組合員は、次の各号に定める事項を承認するものとします。 一 外壁・建物等の一部使用について 対象物件の所定の引渡し日以降になお未販売住戸があった場合、売主および販売代理人等が販売業務(モデルルームの設置、販売用広告看板の設置等)のため、共用部分等を無償で使用する場合があること。 二 エントランス・外壁等の一部使用について エントランス、外壁等に付ける売主のシンボルマーク等の設置に対して組合員はこれを認め、建物と不可分一体とし無償で永続使用するものとすること。 三 町会について 組合員は対象物件の所属する町会に入会し、町会で定められた町会費を管理費より支払うこと。 四 管理業務受託者が対象物件内で行う業務のうち、営業行為としての業務があったとしても、区分所有者の利便のために行われる限り、組合員はこれを承認すること。 五 本マンションには、インターネットサービスの設備が建物竣工時に付設されています。このインターネットサービスは利用の有無にかかわらず、全区分所有者が以下の条項を容認していただきます。 @ インターネットサービスは、一往戸あたり、別に定める定額利用とし、他の管理費用と併せて月額管理費としてお支払いただきます。 A この設備は構内LAN配管設備ならびにルーターまでは、管理組合又は各区分所有者が維持管理を行うものとします。 B インターネットサービスに係るセキュリティーは各自の責任において行うのとします。 C インターネットサービスは、各自の退会は出来ません。但し、管理組合の総会において全区分所有者の3/4以上の合意により退会が決議された場合には、管理組合全員の退会となります。尚この場合、総会決議後、管理組合よりインターネットサービス業者宛の書面により通告をなし、3ケ月の猶予期間を設けてサービスの提供及び利用料の支払いを終了するものとします。 (規約外事項) 第70条 規約及び付属規程に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによります。 2. 規約、付属規程又は法令のいずれにも定めのない事項については総会の決議により定めます。 (規約原本) 第71条 この規約を証する為、最初に選出された理事長及び2名の理事が記名押印した規約1通をもって、これを規約原本とします。 2. 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければなりません。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することが出来ます。 3. 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本の保管場所を掲示します。 |
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フォーム 駐車場解約、車変更届け |
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(規約の発効) 第1条 この規約は、区分所有関係が発生した時から効力を発します。 第2条 区分所有者は、当初別添「AXIA目本橋」管理委託契約書により都市リビング株式会社に本マンションの管理を委託すると共に、標準年度予算書及び固定管理費明細表に掲げる管理業務に係る費用を承認するものとします。 2. 区分所有者は、前項に定める管理委託契約書の調印は「AX I A日本橋」管理組合の理事長が選出決定されたときに、当該理事長と都市リビング株式会社との間で行われることを承認するものとします。 (修繕積立基金) 第3条 管理組合成立時の区分所有者(以下当初区分所有者といいます。)は、別に定める修繕積立基金(以下基金といいます。)を当該専有部分取得時に管理組合に納入するものとします。但し、未販売又は未引渡しの住戸部分かある場合、売主又は売主の地位継承者は当該部分の基金の負担は行わないものとし、一次購入者ヘの引渡し時に当該購入者が管理組合に納入するものとします。但し、未販売物件を賃貸した場合はこの限りではありません。 2. 基金は、積立金会計の収入として取り扱い、「特別管理」に必要な費用に充当するとともに第22条第1項により運用することができます。 3. 当初区分所有者は、納付した基金について、その返還請求又は分割請求をすることは出来ません。 4. 当初区分所有者は、その納入すべき管理費等、その他管理組合に対するいかなる債務に対しても、基金をもってその弁済に充当することは出来ません。 5. 万が一、一般会計の収支に一時的不足を生じたときには、基金を一時的に使用することが出来ます。但し、一般会計の収支不足が解消ざれたときは、速やかに積立金会計に戻入します。 (管理者の承認) 第4条 区分所有者は、理事長が選出される迄の間は管理業務受託者の都市リビング株式会社が区分所有法第25条に定める管理者となることを承認するものとします。 第5条 区分所有者は、本マンションの竣工引渡後の管理組合初代役員予定者の選出について、管理業務受託者が定める選出方法によることを承認するものとします。 第6条 区分所有者は、管理組合が区分所商法第47条の管理組合法人になった時には区分所有法第47条以下の定めに従うものとします。 第7条 区分所有者は、管理組合の役員が選任される以前に、都市リビング株式会社が本マンションの維持管理の必要上、予め最小限の備品等(理事長印及び電話加入権を含む。但し、電話加入後については、名義上の権利者は便宜的に都市リビング株式会社とするが、費用の負担者及び電話加人権の実質上の権利者は管理組合とします。)の購入をすることを承認するものとします。 第8条 本マンションの最初の引渡開始以降、未引渡の住戸があり、予算面の管理費収入が得られない場合においては、引渡済住戸の区分所有者からのみの管理費収入をもって暫定的に管理仕様を変更の上管理を実施するものとし、初年度収支決算で管理に要した実額が収入で賄うことが出来ない湯合には、未引渡部分の負担すべき管理費を限度として、その不足額のみを売主が負担して決算する場合があることを承認するものとします。
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改定記録(改定前の条文を示す) AXIA日本橋管理規約 2010.12.23第10期通常総会 第34条 役員の任期は、いずれも2年間とし、重任はできません。
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