アクシア日本橋 管理組合 |
|||||
|
「AXIA日本橋」管理規約(以下規約といいます。)に基づき、次のとおり、「AXIA日本橋」使用細則を定めます。
(総 則) 第1条 「AXIA日本橋」(以下本マンションといいます。)において、各区分所有者及び占有者(以下居住者といいます。)はお互いに円滑な共同生活を確保し、且つ、良好な住環境の維持増進を図る為に、規約の精神にのっとり次条以下に定める事項を遵守しなければなりません。 (注意事項) 第2条 居住者は日常の生活において、次の事項に注意するものとします。 一 各専有部分の玄開扉等の鍵は、各自の責任において保管し、また施錠すること。 二 玄関扉などの開閉は静かに行うこと。 三 住戸部分においては静穏を保ち、テレビ、ステレオ、楽器の音量など、他の居往者の迷惑とならないようにすること。 四 早朝・深夜における掃除機・洗濯機の使用、および入浴等は騒音により階下の居住者に迷惑をかけるので、やむを得ないときを除き行わないこと。 五 階段、バルコ二ー及びルーフバルコニーなどを強打するなどして騒音を発生させないこと。又夜間における廊下・階段等での話し声などに注意し、他の居住者に迷惑をかけないこと。 六 バルコ二ー及びルーフバルコニーなどにおける植木鉢・フラワーボックスの使用に際しては、土による排水溝等の詰まり、害虫等の発生等の迷惑をかけないこと。 七 バルコ二ー及びルーフバルコ二ーの手摺にふとん等を干す事は、美観上並びに落下危険防止から、設置済みの物干し金物を利用すること。 八 コンクリートは水を浸透するので、漏水には特に注意すること。 九 幼児の遊具等は自宅へ持ち帰り、通路等に放置し通行の妨げとなることがないように注意すること。 (禁止事項) 第3条 居住者は、次の行為をしてはなりません。 一 規約に定められた用途以外の用に供すること。 二 共用部分に影響を与える変更をすること。 三 建物外部よりの外観を変更すること。 四 他に迷惑又は危害を及ぼす恐れのある動物を飼育すること及び動物(小鳥でも)をエレベーターに持ち込むこと。(「盲導犬使用者証」を所持する人に限り盲導大は例外です。) 五 専有部分を楽器の教室として使用すること。 六 専有部分の増築を行うこと。 七 敷地及び共用部分に私物(自動車・自転車を含む。)を放置したり占有すること。 八 騒音、振動又は電波等により他の居住者及び近隣居住者に迷惑を掛けること。 九 構造体を損傷すること、又損傷する恐れのある危険物、多量の引火又は発火の恐れのある物品若しくは不潔、悪臭のある物品を持込むこと。 十 専用使用部分の戸口、窓、若しくはバルコニー、又は共用部分の広告に類する看板、掲示板、標識等の取付、貼付、記入をすること。 十一 バルコニーに設置型物置等の緊急時の避難の妨げになるような・物品を設置すること。但し、冷暖房用屋外機器は除きます。 十二 敷地及び共用部分にゴミを棄てたり落書きをすること。 十三 バルコニーに突風、強風の際、落下、飛数等他に害を及ぼす恐れのあるものを放置すること。 十四 バルコニーに土砂等を搬入すること及び、大量に水を流すこと。 十五 出窓を新設すること。 十六 管理員に私的雑用を依頼すること。 十七 受水槽室、電気室、屋上に立入ること(非常時を除きます。) 十八 公序良俗に反する行為及び他の居住者に迷惑、危害を及ぼす行為をすること 第4条 居住者は、各専有部分の便所、台所、浴室、洗面室等の排水施設を使用するにあたり、次の各号に定めるものを流出させてはなりません。 一 水溶性以外のトイレットペーパー、ティッシュペーパー等 二 生理用品、紙オムツ等 三 ゴム製品、プラスチック製品等 四 錦、麻等の繊維製品等 五 セメント、石こう、石灰等 六 重金属類等 七 強酸、強アルカリ性薬品等 八 劇薬等 九 その他配管を傷つける恐れのある物、又は配管を詰まらせる恐れのある物 (ゴミ処理事項) 第5条 居住者は、ゴミ処理において次に掲げる事項について注意し、協力するものとします。 一 ゴミ収集を管轄する地方公共団体及び業者等の指定する方法によってゴミ出しをすること。 二 指定された場所以外にはゴミを出さないこと。 三 台所の残物(食物、果実類等)、生花類等の生ゴミは十分水気を切って、水分が外へ流れ出ないようにして出すこと。 四 紙くず、掃除機くず、削りくず等の紬かい物は、外へもれないようにして出すこと。 五 古紙、空ビン、空ガン、危険物(ガラス・電球等)、有害物(電池・廃油等)及び粗大ゴミ等の処理については特に指定方法に注意し、日時、場所、事前連絡等を確認すること。 (災害、盗難防止) 第6条 居住者は、防犯、火災予防に特に注意し、建物内における防犯、防火装置及びその操作方法を熟知すると共に、本マンションで不審者を見掛けた時、或いは万一、火災、盗難等の発生した湯合には、直ちに管理員又は所轄官署に通報してください。 (承認事項) 第7条 居住者は、あらかじめ理事長に書面により届け出をし、書面による承認を得なければ次の行為は出来ません。 一 大型金庫等重量物の搬入、振付、移転等建物に影響を及ぼす恐れのある行為をするとき。 二 電気、ガス、給水等の設備の容量に影響を及ぼす諸機械器具の新設、添加、除去又は変更をすること。 三 多量の廃棄物を廃棄すること。 四 専有部分の模様替えをするとき。ただし、軽易な模様替等は除く。 五 その他上記事項に準ずる行為。 2. 前項の事項について承認を求める場合においては、書面によるものとします。ただし、前項第四号について承認を求める場合は工事等の着工予定の3週間前までに所定の書面(別記様式第V)に工事図面、仕様書を添付し提出してください。 3. 理事長は、届け出のあった事項について管理業務受託者と相談の上検討し、その可否を決します。 4. 理事長は、承認を与えようとするときは、円満な共同生活を維持するために必要な条件を付与することができます。 5. 理事長の承認を受けた行為等であっても、理事長が必要と認めたときは、その行為の実施中、又は実施後において当該行為等の実施状況について調査することが出来るものとし、当該居住者はこれに協力しなければなりません。 6. 理事長は、承認を与えた事項につきその実施が承認された内容と異なると思われる場合は、前項に従って内容を確認のうえ、承認を取り消し原状回復を求めることができます。 第8条 居住者は、初めて入居するときは居住者名簿を提出してください。又次の行為をする場合には、あらかじめ管理組合に所定の書面にて、届出をしなければなりません。 一. 家族以外の第三者に専有部分を占有させるとき(別記様式I) 二. 専有部分を譲渡するとき、又は譲り受けるとき(別記様式II) 三. 引き続き1週間以上、居住者が専有部分を留守にするとき、及び居住者が海外その他連絡困難な場所に出張等するとき(別記様式W) 五. その他規約で定められた事項 第9条 居住者は、共用部分(バルコ二一等)にかかわる模様替等を自ら行うことはできません。 2. 共用部分にかかわる模様替等の工事(緊急に必要とする修繕工事を除く)が必要な場合は、理事長が管理業務委託者と相談の上総会の決議を経て決定します。ただし理事長は共用部分にかかる模様替等の工事が必要な理由等を付して、模様替等の内容をあらかじめ区分所有者に告知し、書面による合意によって決定することも出来ます。 第10条 理事長は、居住者がこの使用細則に定める事項に違反、又は違反する恐れのあるときは、当該居住者に対し警告を行い、中止、若しくは原状回復を求めることが出来ます。 2. 前項の措置に要する費用は、全て当該居住者が負担するものとします。 (損害賠償の請求) 第11条 理事長は、前条第1項に定める警告を行い、中止、若しくは原伏回復を求めたにも係わらず、当該居住者がこれに従わないときは、損害賠償の請求をすることが出来ます。 2. 居住者への訪問者等が、この使用細則に違反する行為をし、これにより他の居住者の専有部分及び共用部分に損害が生じたときは、その理由の如何を問わず、当該居住者は、その訪問者等と連帯して損害賠償の責任を負うもめとします。 付 則 第1条 この使用規則は、規約発効の日から施行します。 |
||||
AXIA日本橋使用細則のトップへ |