アクシア日本橋

管理組合

AXIA日本橋宅配ボックス使用細則

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 AXIA日本橋管理組合(以下「管理組合」という。)はAXIA日本橋管理規約(以下規約という。)第4条により、本マンション内に設置する自動受け渡し設備(以下「宅配ボックス」という。)の使用に関し、次のとおり本細則を定めます。

1条 使用目的

2条 受取り代行の承認

3条 使用制限

4条 保管の禁止

5条 保管禁止物を入れた場合の処置

6条 保管期間

7条 経過後の処置

8条 清掃のための開扉

9条 破損等による損害賠償

10条 事故による責任

11条 細則の改廃

付 則

第1条 細則の施行

 

使用目的

1条 宅配ボックスは、組合員ならびに占有者(以下「居住者」という。)が不在時に、各種配達小荷物等を居住者に代わって受取り、一時保管するためのものです。

受取り代行の承認

2条 居住者は、不在時に各種配達小包等を本人に代わって宅配ボックスが受取りを代行することを、あらかじめ承認するものとします。

使用制限

3条 居住者が在宅の場合には、各種配達物は居住者が届け人と直接授受するものとし、宅配ボックスを使用してはならないものとします。

保管の禁止

4条 次の各号に掲げる物は、宅配ボックスに保管してはならないものとします。

一 ボックスの規格以外の物(大型重量物等)

二 動物

三 発火・引火・爆発等の恐れのある危険物、劇薬および悪臭を発する不衛生な物

四 現金および株券・債券等の有価証券類ならびに宝石・貴金属・貴重品類

五 犯罪の用に供ざれる恐れのある物、その他公序良俗に反する物

六 生鮮食料品、その他変質・腐敗しやすい物

七 封書・棄書類・書留・小包郵便(郵便法で取扱いが定められているもの)

八 受取人の不特定な物

九 ボックスを汚損または破損する恐れのある物

十 その他保管に適さないと認められる物

保管禁止物を入れた場合の処置

5条 保管品が前条に該当する疑いのある時は、管理組合は宅配ボックスを開扉のうえ、実情に応じ保管品を開放・廃棄する等適切な処置をとることができるものとし、居住者はこれに異議を申し立てることは出来ません。

保管期間

6条 保管出来る期間は、保管開始の時より48時間とします。

経過後の処置

7条 保管期間が経過したにもかかわらず、保管品の引取りがない場合には、第5条と同様の扱いとなります。

清掃のための開扉

8条 管理組合は、一定期間ごとに宅配ボックスを開扉のうえ、その清掃を行うことができるものとします。

破損等による損害賠償

9条 居住者ならびにその関係入が、故意または過失により、ボックスを破損した場合は、当該居住者はその損害を賠償しなければなりません。

事故による責任

10条 宅配ボックス内の保管品が盗難、破損変質等の損害を受けても、管理組合はその責任を一切負わないものとします。

細則の改廃)

11条 本細則の改廃は、管理組合総会の決議を得るものとします。

 

付  則

細則の施行

1条 本細則は規約発効の日より施行する。

 

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