アクシア日本橋 管理組合 |
AXIA日本橋駐車場使用細則 |
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AXIA日本橋管理組合(以下「管理組合」といいます。)は、AXIA日本橋管理規約により、本マンション内の自動車駐車場(以下「駐車場」といいます。)を運営するため本細則を定めます。 駐車場を申込み、使用することができる者は、原則として本マンションに居住する組合員及び同居する家族(組合員が法人の場合、その役員又は従業員を含みます。)に限るものとします。 1. 使用可能区画数は、原則として専有部分1戸につき1区画限りとします。 2. 使用者は、駐車場使用開始日以前に駐車予定車両について、自動車検査証上の使用者または所有者として所轄官庁の車両登録を行っているか、もしくは契約日から6ケ月以内に当該登録を行う必要があります。 駐車場使用の申込み、ならびに専用使用権を有する者(以下「専用使用権者」といいます。)の決定は次のとおり行うものとします。 一 専用使用権者は、一定の期間内に駐車場利用の申込みにより、申込みのあった希望者の中から、抽選の方法にて決定します。 二 前号により駐車場の専用使用権者が全て決定した後は、管理組合は補充申込みの受付を行い、専用使用権者がその権利を放棄し、又は他の事由により契約が終了した場合には、管理組合にて補充受付順位に従って処理します。 三 前号の補充申込みの受付は、まず第一号により使用を認められなかった希望者に対し、抽選等の方法でその順位を決定し、以後はその順位に従い決定します。 前条の諸手続きにより専用使用権者を決定した後において、なお駐車場に空き区画のある場合には、管理組合は使用を希望する組合員に対し、2区画目以降の使用を認めることができます。又、この承認をした後更になお空区画がある場合には、専有部分を占有する居住者(賃借人)を優先の上、外部日関係者に対しても、理事長が申し込みを承認した場合に使用を認めます。 管理組合は、駐車場について専用使用権者と別に定める駐車場使用契約を締結します。専有部分を占有する者(賃借人)が使用する場合も、当該専有部分を所有する組合員と締結します。 駐車場の使用契約期間は、契約成立日の如何にかかわらず、毎年管理組合の会計年度末をもって終了します。ただし、契約満丁目の1ケ月前までに契約当事者双方より解約の申出がなく、かつ当該専用使用権者が使用資格を有する限り、更に1年間この契約を更新するものとし、以後も同様とします。 駐車場の専用使用権者が駐車場使用契約の解約を希望するときは、管理組合が別に定める駐車場使用契約の解約(または予告)届(別記様式第V)を解約希望日1ケ月前までに管理組合に提出しなければなりません。 管理組合は使用者から「自動車の保管湯所確保等に関する法律」に基づき、自動車の保管場所確保の証明書の発行を依頼されたときは当該証明書を発行します。 駐車場使用料は、別に定めるとおりとします。 施設の改善または一般物価の変動などにより、駐車場使用料を変更する場合には、総会の決議を経て駐車場使用料を変更することができます。 駐車場の専用使用権者は、前月の27日迄に当月分の駐車場使用料を管理組合の定める方法により支払うものとします。なお、契約期間が1ケ月に満たない場合の駐車場使用料は、当該月の日数による日割計算とし、算出された額の端数処理は100円単位(10円の位を四捨五入)です。 専用使用権者は、理由の如何を問わず駐車場を第三者に使用させ、または駐車場を使用する権利を他の組合員又は第三者に譲渡する等の処分行為を一切してはなりません。 2.第3条に基づく使用希望者は、その受他槙位を他の者に譲渡する等の処分行為を一切してはなりません。 使用者は駐車場の使用にあたっては、以下の事項を遵守してくだざい。 一 管理組合の指示ならびに場内標識に従うこと。 二 駐車にあたっては、指定された場所の中央に正確に駐車し、隣接の車の行動に支障のないよう心掛けること。 三 必要以上にエンジンを高回転させたり、警笛を鳴らしたり、騒音を発生させないこと。特に深夜の車の出し入れに当たって他人の迷惑にならないよう静かな運転をすること。 四 車両には必ず施錠をすること。 五 施設器具及び他人の車両等を汚損せしめたときは、ただちに管理組合に連絡し、その指示に従うこと。 六 駐車場には管理組合に届け出た車両1台以外の他、いかなる物品も置かないこと。 七 駐車場にはいかなる工作、構築も行わないこと。 八 駐車場内ならびにその出入口付近等では歩行者優先、徐行を徹底すること。 九 その他、管理組合において告示する事項。 管理組合は、天災地変、風水害、火災、盗難、その他事由の如何を問わず当該使用者がその車両につき蒙った損害の責を負いません。 駐車場の専用使用権者が、その所有する専有部分を他の組合員又は第三者に譲渡又は貸与した場合には、当抗駐車場の専用使用権は消滅し、駐車湯使用契約は終了します。賃借人が占有を終了したときも、同様です。 管理組合は、使用者が下記各号の一に該当する場合には、何等の通知催告を要しないで直ちに駐車場使用契約を解除することができます。 一 駐車場使用料を所定通り支払わなかったとき。 二 その他本細則の各条項に違反したとき。 駐車場使用料の収入は、管理費又は修繕積立金に充当します。 本細則に定めなき事項については管理組合総会の決議によるものとします。 本細則の改廃は、理事会の決議を経たのち総会の決議を得るものとします。 第1条(効力発生) 本細則は規約発行の日から施行します。 平成28年12月11日:第4条第1項に外部非関係者に対する使用を認める条文を追加した。
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駐車場使用契約書 | |||||||
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