アクシア日本橋 管理組合 |
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AXIA日本橋自転車置場使用細則
(使 用 者) 第1条 自転車置場を使用出来るのは、組合員又はその同居者或いは居住者で自転車の所有者に限ります。 (使用台数) 第2条 自転車置場の使用は、原則として1住戸につき1台とし、スペースの余裕を見て追加を認めるものとします。 (使用申込) 第3条 自転車置場の使用希望者は、管理組合に対して自転車置場の使用申込をするものとします。 (契約期間) 第4条 自転車置場の使用契約期間は契約成立目の如何にかかわらず、毎年管理組合の会計年度末をもって終了します。ただし契約満丁目の一ケ月前までに双方より解約の申出がなく、かつ使用者が使用資格を有する限り、更に一年間契約を更新するものとし、以降も同様とします。 (使用権の譲渡等) 第5条 使用者は、自転社置場の使用権を他に譲渡し、又は転貸等することが出来ません。 (自転車置場使用ステッカー) 第6条 管理組合は、使用希望者に対して自転車置場使用ステッカーを各自転車等ごとに配布します。 2. 前項の自転車置場使用ステッカーの配布を受けた者は、自転車の所定の位置に貼るものとします。 (自転車置場使用料) 第7条 自転車置場使用料は、別に定めるとおりとします。納付にあたっては年額を一括して払込んでください。又、月の途中からの使用料金は一ケ月分とし、年の途中での使用終了の場合月割精算はしません。専有部分を占有する居住者(賃借人)が使用する場合も、当該専有部分を所有する組合員が納付してくだざい。 (自転車等の管理責任) 第8条 自転車置場使用者は、自転車置場の使用にあたり、必ず指定された場所に自転車を収容し施錠を十分に行う等、自転車の管理責任は各人が負うものとし、他の使用者に迷惑のかかる行為をしてはなりません。 (使用の取消) 第9条 管理組合は、この自転車置使用細則を遵守しない使用者に対して、その使用を取り消すことが出来ます。 (免責事項) 第10条 管理組合は、天災地変、火災、盗難その他事由の如何を問わず当該使用者がその車輛につき蒙った損害の責を負いません。 |
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